海保の協力があれば、対領空侵犯措置として無線警告することはさほど難しくありませんが、実効支配には、実力で排除できる能力が欠かせません。しかし、スクランブルする飛行場として、那覇は遠すぎます。下地島をはじめとした先島の飛行場が使えることが望ましいですが、現状の沖縄県政を考えると難しいでしょう。
過去にも検討されたことのある、滞空型の対領空侵犯措置用の有人機もしくは無人機の導入検討が必要かもしれません。
現時点で、法改正や新型装備の導入を伴うことなく実施できる措置としては、海上自衛隊艦艇による対領空侵犯措置の実施があります。
対領空侵犯措置は、自衛隊法の84条に以下のように定められています。
(領空侵犯に対する措置)
第八十四条
防衛大臣は、外国の航空機が国際法規又は航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)その他の法令の規定に違反してわが国の領域の上空に侵入したときは、自衛隊の部隊に対し、これを着陸させ、又はわが国の領域の上空から退去させるため必要な措置を講じさせることができる。
新たに命令を発する必要がありますが、「自衛隊の部隊に対し」であり、「航空自衛隊の部隊に対し」ではないため、艦載ミサイル、砲などによる警告射撃を含め、海上自衛隊の艦艇に対領空侵犯措置を命じ、措置を実施させることは可能です。
中国側が再発防止を行うのであれば、こうした行為は必ずしも必要ありません。しかしながら、今回の事案に対して、中国側が即座に海警局報道官の談話を発表させたことを鑑みると、意図的な事案だった可能性は十分に考えられます。そうであれば、再発は必至でしょう。対策は必要です。