立ちはだかる過去の判例と「スライドダウン評価」の屁理屈
国家賠償法は、公権力が故意や過失で人に損害を加えたときや、河川管理などに瑕疵があって損害が生じたときには、賠償責任があることを定めた法律だ。水害の被害者が訴訟
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国家賠償法は、公権力が故意や過失で人に損害を加えたときや、河川管理などに瑕疵があって損害が生じたときには、賠償責任があることを定めた法律だ。水害の被害者が訴訟
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