尹大統領の拘束令状執行で対立
尹大統領に対する共に民主党の攻勢は、弾劾訴追案の審理と内乱罪への捜査の2つの側面である。そのうち、共に民主党が急いでいるのは弾劾の判決ではないか。
憲法裁は、弾劾審判日程として今月の14、16、21、23日と2月5日を決定した。1週間に2回のペースである。
しかし、尹大統領は14日の第1回弁論欠席を表明した。「高位公職者犯罪捜査処(以下、公捜処)、警察庁国家捜査本部が違法、無効な拘束令状を違法な方法で執行しようとして」おり、「身辺の安全やアクシデントに対する憂慮がある」というのが理由である。ただ、「安全問題が解決されればいつでも出席する予定」だという。さらに、訴追事由から内乱罪の除外など議論がある程度進み、大統領が出した条件が整えば出席する」と述べている。
また、内乱罪への捜査については「無効な拘束令状によって行われる捜査には応じることができない。公捜処の管轄は中央地裁。拘束令状が西部地裁に請求されたことは受け入れられない。公捜処が中央地裁に拘束令状を請求し発付されれば応じる」とも主張している。