(町田 明広:歴史学者)
堀田の上京と1回目の勅許拒否
安政5年(1858)1月17日、孝明天皇は宸翰を関白九条尚忠に下賜し、老中堀田正睦の上京時、賄賂のために判断を誤らないように諭旨した。さらに26日、孝明天皇は重ねて宸翰を九条に下賜し、通商条約勅許の奏請を斥け、衆議を尽して人心を帰服する旨の勅答を堀田に示すことを指示した。孝明天皇の勅許拒否に向けた、すさまじいばかりの意気込みを感じ取れよう。
2月5日、堀田は勅許獲得、外交権の幕府への委任確認のため入京した。11日、堀田は武家伝奏広橋光成・東坊城聡長、議奏久我建通・万里小路正房・徳大寺公純と旅館の本能寺で会談した。その時、本多忠民(所司代)・川路聖謨(勘定奉行)・岩瀬忠震らと世界の形勢を詳しく説明し、条約草案を示して勅許を要請したのだ。13日、広橋・東坊城・万里小路は堀田と外交事情について、再び質疑応答をしており、17日には、通商条約案および堀田らの陳情書を廷臣に回覧した。
2月16日、孝明天皇は宸翰を左大臣近衛忠煕に、20日に九条関白に下し、前関白鷹司政通・輔煕父子の勅許容認の意見を警戒し、叡旨を翼賛(力添えをして天皇を助けること)すべきと諭旨した。21日、朝議において、鷹司の調印勅許の意見を押さえ、勅許拒否と決定した。
2月23日、武家伝奏・議奏(11日と同一人物)は堀田に対し、条約調印は国家の安危・人心の帰趨に関するため、さらに徳川三家以下諸侯の議に諮ることを命じた。一方で、その後に勅裁(天皇が判断すること)することを伝達した。つまり、条約調印の奏請に対する勅許拒否である。