「相続時精算課税制度」に110万円の基礎控除が新設

 2人の子供(相続人)に毎年110万円の贈与を行ってきた親が亡くなり、その時点の遺産が2億円だったとする。持ち戻し期間が3年ならその間の贈与を加えた2億660万

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