電動キックボードシェアリング実証試験の様子(横浜市内で筆者撮影)

(桃田 健史:自動車ジャーナリスト)

 改正道路交通法が2023年7月1日に施行され、「特定原付(特定小型原動機付自転車)」と区分される電動キックボードの販売やシェアリングでの利用が始まる。

 特定原付は、16歳以上であれば免許が不要、ヘルメット着用が努力義務、そして機種の装備によっては歩道を走行ですることができる。そうした手軽さや使い勝手の良さを歓迎する声がある反面、自動車、二輪車、自転車、そして歩行者との間で十分な安全性が確保できるかを疑問視する声も少なくない。

パリ市民が電動キックボードシェアリングに「ノー」

 フランス・パリでは2023年4月2日に、電動キックボードのシェアリング事業の継続の是非を問う市民投票が実施された。

 結果は全体の9割近くが「反対」だった。