「秘密会」の開催も可能に

 国会の議論は「公開」が原則です。会議は傍聴や報道が可能で、議事録も作成・公開されます。これは、国民が国会の活動を監視し、評価できるようにするためです。

 ただし、出席議員の3分の2以上の賛成があれば、会議を非公開とする「秘密会」を開くことができます。憲法57条は次のように定めています。

【憲法第五十七条】
両議院の会議は、公開とする。ただし、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。

 本会議が秘密会となった例は、これまで一度もありません。ただし、委員会については、国会法の「各議院の会議は、議長又は議員10人以上の発議により、出席議員の3分の2以上の議決があったときは、公開を停めることができる」(第62条)などの規定に基づき、非公開で行われた例があります。

 衆参両院の事務局によると、委員会の秘密会は衆院では過去99 件、参院は87件。その大半が昭和時代のものでした。この中にはロッキード事件を調査した特別委員会や、日米安保問題を扱った委員会などが秘密会となりました。

 秘密会であっても議事録の作成は義務付けられ、後に公開されるのが通例です。また、特定秘密保護法の運用を監視する「情報監視委員会」は、すべて秘密会で開催されています。

 秘密会の開催について憲法が3分の2以上という高い要件を設けた背景には、戦前の反省があります。大日本帝国憲法下では、国会はたびたび秘密会を開き、軍事費などの重要な議論を国民の目から隠しました。その結果、軍部の暴走を止められなかったとされています。こうした過去を踏まえ、日本国憲法は「公開」を原則としつつ、例外としてのみ秘密会を認めたのです。