NISAのように簡単にはいかない

 ただ、暗号資産投資については注意も必要だ。値動きが激しくハイリスクだというほかに、税金の取り扱いが株式や投資信託などと異なる点だ。

 例えば、メルコインのサービスは積み立てという点ではNISA(少額投資非課税制度)との類似性を連想させるが、税金の申告は自分でやらなければならない。同じ「つみたて」と銘打っていても、NISAは非課税だが、メルカリのビットコインつみたては雑所得として所得税と住民税がかかる。

 また、NISA対象でない証券口座でも、源泉徴収を選べば、所得税と住民税、復興特別所得税で利益に対して約20%の税金が自動的に徴収されるのに対して、暗号資産の場合は確定申告が必要だ。

 会社に勤めている給与所得者の場合、1~12月の暗号資産の譲渡益が20万円以下ならば確定申告は不要だ。ただ、雑所得申告のボーダーライン「20万円」は、暗号資産の譲渡益だけではなく、副業などの収入も入れての額だ。また、仮に副業などと暗号資産の譲渡益を合計した雑所得が20万円以下だとしても、ふるさと納税や医療費控除の確定申告をした場合は、雑所得の確定申告も必要になる。

 さらにややこしいのは、ビットコインで買い物をした場合、一度も現金化をしていないにもかかわらず、雑所得として課税される可能性があるのだ。この場合の計算は、年間を通してのビットコインの取引損益の計算が必要だ。メルコインの場合は、同社から送られてくる取引報告書を基に損益を計算することになる。