自身が罪を犯していることを認識しながら、あえて教職を選んだ理由はわかりませんが、彼はなぜ今回の犯罪に手を染めることになったのか。この日、法廷で明らかにされた経緯を振り返ってみたいと思います。
離婚成立の4日後に不倫相手と再婚
遊佐被告が当時の妻・A子さん(50代)に離婚を切り出したのは、2022年1月3日のことでした。この日まで、夫婦間で全くそのような話をしたことがなかったため、驚いたA子さんはその申し出を拒否。しかし、被告は1月7日、全く話し合いを持たぬまま離婚届にA子さんの署名をし、無断で区役所に提出します。
A子さんがこの事実を知ったのは、区役所から送られてきた「離婚届受理の通知」という書面を見たときでした。A子さんはすぐに弁護士に相談し、東京家庭裁判所に離婚の無効を申し立てます。
それを受けた家庭裁判所は、2022年3月、『申立人と相手方との協議上の離婚は、当事者の離婚意思を欠き、無効であることが明らかであるといえる』と審判。その結果、離婚は取り消されました。
そして、4月28日、A子さんと遊佐被告は改めて正式に離婚の手続きをします。遊佐被告が別の女性(B子さん・30代)と再婚したのは、それからわずか4日後、5月2日のことでした。