インボイスが登録がないとどうなる?

 インボイスは、メーカーが取引先から原料を仕入れ、製品を作り、最終消費者に売るパターンを考えると分かりやすい。メーカーは消費者から預かった消費税を国へ納めるが、原料仕入れ時に払った消費税を差し引ける。このルールは、仕入れ時の消費税を差し引けるということから「仕入れ税額控除」と呼ばれる。

 10月以降は、仕入先から「インボイス」を受け取らないと、仕入れ分の消費税を差し引けなくなる。そのインボイスを発行できるのは課税事業者に限られるのだ。
 
 ケース1の場合、店がホステスに支払った報酬と消費税は、メーカーで言うところの仕入れにあたる。店は客から消費税込みの売り上げを受け取る。原則として、ホステスがインボイス登録をしていないと、店はホステスに消費税込みの報酬を払う上に、客から受け取った消費税分もすべて納めなければならない。


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 ただ、インボイス制度では、登録をしていない取引先から仕入れについても一定額を差し引ける、3年間の経過措置がある。仕入れ税額相当額の8割をみなし控除できるのだ。たとえば、次のようなケースを考えよう。