「長期間にわたり原告の意思に反して性的関係を継続していた、という話は通用しない。原告は不倫の一方の当事者だった」

グルーミングは子供ならともかく成人に対して適用するのかどうか疑問だ」

論文指導をラブホで…美術評論界トップの上智大教授が肉体関係をもった教え子から訴えられていた|日刊ゲンダイDIGITAL

 ニューヨーク・タイムズはこう指摘している。

日本では上司から心理的な強要を受けた時にノーと言える女性を守る法律がないのだ」

「米国やいくつかの欧州の国では、被害者が疾患や陶酔で合意してしまったケースや、相手が絶対的な権限をもっていて合意してしまったケースも判断をする際に考慮に入れる余地が法律に明記されている」

 確かに、「佐野さんは、不倫の一方の当事者。被害者ぶるな」と片付けるのは易しい。

 だが、前出のG氏はこう言う。

「佐野さんには、林という教授に出逢わなければ、別の人生があったかもしれない」

「20代から30代にかけて林氏から受けた苦痛やとり返しのつかない時間に対して林氏は何らかの償いがあってもいいのではないのか。セクハラ犯罪には時効はない」