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(柳原 三佳・ノンフィクション作家)

 新型コロナウイルスの感染拡大で、不要不急の外出を控えているという方は多いでしょう。とはいえ、私たちの暮らしには、どうしても期限内に済ませなければ「法律違反」になってしまうことが多々あります。

 たとえば、車やバイクを所有している人の場合は、「免許更新」や「車検」、「自動車保険の契約」などの手続きが欠かせませんが、人が大勢詰めかける運転免許試験場の光景などを思い浮かべると、「できれば行きたくないなあ~」と、躊躇してしまう人も多いのではないでしょうか。

 それ以前に、万一、ウイルスに感染してしまったら、陰性になるまでは外へ出ることも、人と会うこともできないわけですから、どうしようもありません。

 でも、安心してください。国は今回の新型コロナウイルスの感染拡大を考慮し、2月末から3月にかけて、複数の特例措置を通達しています。

 そこで、自動車ユーザー向けに出されたウイルス対策情報についてまとめてみたいと思います。

新型コロナが理由の場合、「免許更新」の延長が可能に

 警察庁は、「新型コロナウイルスの感染の恐れがあることを理由に、運転免許を更新できずに失効した場合、試験を受けずに再取得できる」という特例措置を、全国の公安委員会に通達しています。

 たとえば、「新型コロナウイルスに感染した」もしくは、「感染の恐れがある」といった理由で免許更新手続きができなかった場合は、その理由を告げれば、いわゆる「うっかり失効」ではなく、「やむを得ない失効」として扱われるのです。

 医師の診断書は必要ありません。自己申告だけでOKです。