年金保険料はどうなっているのか

 また地方の首長も地方公共団体における常勤の特別職として、「地方公務員共済組合」という社会保険(健康保険・年金)に加入することができますが、国会議員同様、国保か、属する組織の社会保険に入ることが多いようです(地方議員は地方公務員共済組合には加入できません)。

 私の知人の国会議員は、個人事業主として、自営業者と同じく、住民票のある地方公共団体の国民健康保険と国民年金に加入していました。歳費からは所得税だけが天引きされて支払われていたとのことです。

 ただし、社会保険料には、年金、健康保険のほかにも介護保険、雇用保険、労災保険があります。介護保険は、本人が加入している健康保険に上乗せされて計算されますが、任期が短い国会議員には、雇用保険は存在せず、落選しても当然、失業保険はもらえません。

 労災保険についても、議員は労働者ではないため、適用外で、国会議員独自の公務災害補償制度があり、国会活動中の事故・災害は国が補償してくれます。それもかなり手厚い内容で、国会議員としての職務に関連して発生した以下の災害が対象になります。

 たとえば、国会審議・委員会活動中の事故。視察・調査・公務出張中の事故。議員会館・国会内での事故。公務に起因する病気(過労なども含む)*私的活動中の事故は対象外。

■ 補償内容(労災とほぼ同等)
① 医療費の全額補償…治療費は自己負担なし。労災保険の「療養補償給付」に相当
② 休業補償…労災の「休業補償給付」に相当。歳費を基準に算定される
③ 障害補償…障害等級に応じて一時金または年金
④ 遺族補償…遺族年金または一時金。歳費を基準に算定
⑤ 葬祭料…労災の葬祭料に相当

 地方議員も地方公務員災害補償基金により、公務中の災害は補償されます。ただし、補償金額は自治体によって異なり、国会議員ほど手厚くはありません。しかし、議員たちは労災保険を支払ってはいません。

 前述のように、地方議員は、国会議員と違って公務員扱いをされていません。ですから共済組合にも加入できません。そのため国会議員よりも、国保や別の自分が属する会社・団体の社会保険に入っているケースが多いのです。