4年間で総額170万円近くも上乗せになった理由

 年下の妻を扶養する老齢厚生年金の受給者は、妻が65歳になって妻自身の年金が受給できるまで「加給年金」という上乗せ年金が支給される。年金版の“家族手当”といった

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