息子さんの分の会社の扶養手当もなくなる

 さらに、Yさんに追い討ちをかけたのが、これまで会社から支給されていた息子さん分の扶養手当(会社により家族手当など呼称は異なる)がなくなったことでした。
 
 Yさんの会社では、扶養家族がいる社員に対して扶養手当が支給されているのですが、これまで奥様と2人のお子さんの分を合わせて月2万円(配偶者=1万円、子=5000円)の扶養手当が支給されていました。この中で、息子さんの分の扶養手当が支給対象外になってしまいまったのです。

 Yさんの会社では、扶養手当を支給する年収基準が103万円以下となっていました。

 物価高のなか、年間約17万円の税負担の増加と年間6万円の扶養手当がなくなったことは、家計にとって大きなインパクトです。家計の見直しと今後の対策を一緒に考えました。

 また、Yさんは、今回のことを教訓に高校生の娘さんが大学生になってアルバイトをする際には、税金の知識をしっかり伝えることが必要だと実感されたようでした。