
敬愛する郷原信郎弁護士と、神戸学院大学の上脇博之教授による「兵庫県知事選挙」での公職選挙法違反告発。
すでに兵庫県警ならびに神戸地検に受理されているこの告発状に、1月24日「告発状補充書面」を提出したとの記者会見が、ウエブ動画で公開されました。
この内容を紹介しつつ、建設的な観点からコメントも付してみたいと思います。
一言でいえば、この「補充書面」は「PR会社の社長に寛大な処置を」という文意で、「仮に社長だけ不起訴になっても、告発者は検察審査会に申し立てはしない」という趣旨。
ここでPR会社社長と本稿では実名を伏せています。
他方、大半のネットメディアやネットに「自由に」発信された書き込みには実名が記されていますが、一般に組織に所属するプロのジャーナリストや、情報を共有する書き手は「仮名」にしています。
どうしてそのような違いが生じているか。
「PR会社社長」に「竹内英明県議」のような事態が引き起こされないようプロは自粛し、一方で埒外の発信者は固有名詞書き放題というのが、背景になっているように思われます。
事態の完全解明は絶対的急務
今回の刑事告発は、2週間ほどで受理されるという異例の推移を見せています。つまりそれだけ「真っ黒」だということです。
ここで、告発人たる郷原弁護士、上脇教授は「PR会社側は公選法の知識が欠如しており、悪意なく様々な業務を遂行していて犯意が希薄」であるから寛大なご処置を、と主張しています。
私も結論として「寛大な措置」があるべきとは思いますが、「起訴猶予」はあり得ません。これは情報の専門的観点から冒頭明確に指摘しておく必要があると思います。
「PR会社社長」への量刑、判決で執行猶予などがつくのは構わないと思います。
しかし、今回この会社が行った情報犯罪の重篤さに鑑みれば、公職選挙法の改正などとも睨み合わせ、はっきりと「クロはクロ」という司直の判断は必要不可欠と断言できるからです。
この違いが生じている理由は「ネットワーク・オペレーション」の「高度さ」に関する専門的な観点の違いにあります。