見つけたら正しい処置が必要

 特定外来生物に指定された植物は、種子が成熟する前に刈り取ったり、根っこから完全に除去したりする必要がある。自宅の敷地内などで見つけたときは自治体のルールに従って、ゴミの日などに処分しよう。ゴミとして処分する場合は、ゴミ袋で密閉して種子などが飛散しないように対策することが重要だ。

 自宅以外の場所で特定外来生物の植物を発見した場合は、不用意に抜き取ったりせず、発見場所の管理者や行政機関に相談するのがもっとも確実な方法だろう。

 特定外来生物は、栽培や野外に放つなどの行為はもちろん、生きたままの運搬も法律で原則禁止されている。違反した場合は、個人の場合3年以下の懲役または300万円以下の罰金、法人の場合は1億円以下の罰金が科されることもあるため、くれぐれも注意してほしい。