2024年から封じられた“裏技”
一方の総合課税では、配当控除(配当所得を含めた課税総所得が1000万円以下の場合は12.8%、所得税と住民税の合計値)が受けられる。従って、所得の税率から配当
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一方の総合課税では、配当控除(配当所得を含めた課税総所得が1000万円以下の場合は12.8%、所得税と住民税の合計値)が受けられる。従って、所得の税率から配当
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