2019年7月、ペルーを訪問された眞子さま(写真:ロイター/アフロ)

(作家・ジャーナリスト:青沼 陽一郎)

 今月26日に正式に結婚される秋篠宮家の長女の眞子さま。しかし、結納にあたる「納采の儀」や、天皇皇后両陛下に宮殿でお別れのあいさつをする「朝見の儀」など女性皇族の結婚関連儀式はすべて行われず、皇室を離れる際の一時金も支給されない。眞子さまの希望によるもので、戦後初めての異例の結婚となる。

 一時金については、早くから眞子さまが受け取りを辞退する意向を示していたとされる。お相手の小室圭さんの母親の「金銭トラブル」に対する批判的な世論などを踏まえたものだ。眞子さまのような「内親王」の場合は、1億5250万円が上限とされ、衆参両院議長や内閣総理大臣で構成される皇室経済会議で支給額を決定する。だが、今回は皇室経済会議すら開かれない。

品位保持のための「一時金辞退」が意味するもの

 そもそも、この一時金の支給については、皇室経済法が定めるところによる。その第6条に以下のようにある。

「皇族であつた者としての品位保持の資に充てるために、皇族が皇室典範の定めるところによりその身分を離れる際に一時金額により支出するものとする」

 これが一時金支給の法的根拠となる。目的は結婚により皇室を離れるにあたって「皇族であつた者としての品位保持の資に充てるため」だ。そうすると法律は前提として、皇室を離れたあとの「品位保持」を求めている。この受け取りを辞退したとしても、「皇族であつた者としての品位」も消えてしまっていいものだろうか。