一方、この部分に対応するNATO条約第5条には、「条約締結国(1カ国に対してでも複数国に対してでも)に対する武力攻撃は、全締結国に対する攻撃と見なし、そのような武力攻撃が発生した場合、全締結国は国連憲章第51条に規定されている個別的自衛権または集団的自衛権を行使して、北大西洋地域の安全を回復し平和を維持するために必要と認められる軍事力の使用を含んだ行動を直ちに取って被攻撃国を援助する」 と記載されている。

 このように、NATO条約では全ての締約国が「防衛義務」を共有することが明記されているのに対し、日米安保条約には「アメリカは、個別的自衛権または集団的自衛権を行使して、日本に対する軍事的支援を含んだ行動を直ちに取って日本を援助しなければならない」といった趣旨の文言は全く記されていない。

 その代わりに「アメリカの憲法上の規定および手続きに従って対処する」との趣旨が明記されているのである。

 具体的には、日米安保条約第5条発動に相当する事態が生起した場合には、アメリカ合衆国憲法第2条(大統領の権限)ならびに「戦争権限決議」(日本では「戦争権限法」と呼ばれている)などに従って対処するということになる。

 要するに、日本に援軍を派遣したり、日本を攻撃している軍隊に反撃を実施したりするのは、連邦議会の決議を受けるか、連邦議会の承認が確実な状況の場合には大統領の責任において、決断されることになる。いずれにせよ、連邦議会の賛意が必須であるのだ。(拙著『シミュレーション日本降伏:中国から南西諸島を守る「島嶼防衛の鉄則」』PHP新書、参照)