村木さんが無罪判決の後に書かれた『私は負けない』という本があります。その中で村木さんは、「多くの幸運のおかげで、私は、虚偽の自白に追い込まれることなく認否を貫き、裁判を闘いきることができたのです」と書いています。「様々な幸運が重なり、起訴されれば99%の確率で有罪になる日本の司法制度の中で無罪判決を勝ち取れた」と言うのです。

無罪判決を勝ち取り、厚労省に復職を果たした村木厚子氏(写真:アフロ)

 村木さんは無罪判決が取れたのですから、「運がよかったから」で済みますが、私は、「無罪を取れなかったのは運が悪かったから」というわけにはいきません。私には、「運」以外に、何か説明可能な理由が必要なのです。このために長い時間をかけて村木事件の事件記録の解析を行いましたが、この解析作業から本書がテーマとする犯罪会計学が生まれました。

 大手監査法人の代表社員であった細野氏は、キャッツ粉飾決算事件での逮捕により、監査法人を除名された。公認会計士としての立場も失ったままだ。そうした境遇に置かれながら、その経験と知見を基に独自に確立したのが「犯罪会計学」である。本書はその研究の集大成でもあるという。

 この研究を通じて、私は、村木事件が無罪判決を受け、長銀・日債銀粉飾決算事件の下級審、並びに、キャッツの粉飾決算事件が有罪判決となった理由を解明することができました。ひと言で言えば、「経済犯罪は犯罪事実を争わないと特捜検察に勝てない」ということです。実は、特捜検察が手掛けるような経済事件で、犯罪事実が争われることはほとんどありません。経済事件は故意犯なので、本来、犯罪事実と被告人の故意が共に争点になるはずですが、ほとんどの弁護人は、犯罪事実を争わず、被告人の故意だけを争っているのです。

 なぜなら、特捜事件で犯罪事実を争うということは、特捜検察の立件そのものが間違いだと言うのと同じですから、特捜検察に対する全面対決となってしまうからです。負ければ、その弁護士は、その後の執行猶予狙いの事件で特捜検察から報復を受けることになりかねません。しかも、オッズは99.9%の負けと出ているのです。そんな恐ろしいことをしてくれる弁護士は滅多にいないのです。だから、ほとんどの弁護人は、特捜検察に敵対視されないように、勝てないと知りながら、被告人の故意だけを争っているのです。

 ところが村木さんは、特捜検察に何らの恐怖感も持たない弘中惇一郎弁護士により、犯罪事実の全面否認を貫くという、特捜検察とのガチンコ勝負を展開しました。だからこそ、無罪判決を勝ち取ることが出来たのです。

裁判が始まる前に「犯罪事実を争えない構図」に

 私は、自分の弁護団に対して、
「私はキャッツの経営陣と共謀などしていませんが、その前にキャッツの財務諸表は適正なのです。適正な決算を指導するのは共謀とは言わないでしょう。だから、共謀(=故意)の前に粉飾決算という犯罪事実を争いたい」
 と何度もお願いをしました。

 しかし、一審では、粉飾決算の犯罪事実が争われることはありませんでした。今回の犯罪会計学の研究を通じて分かったことなのですが、私の弁護団は、私の意に反して、「粉飾という犯罪事実を認める検察官の捜査報告書」に同意をしていたのです。

細野祐二氏

 高裁では、共謀の日における私のアリバイが出て、私の共謀などなかったとする関係者の涙の逆転証言が続出しましたが、一審の有罪判決は覆りませんでした。私の裁判は、裁判開始前の段階で、「粉飾決算という犯罪事実を争わず、被告人の故意だけを争う」という土俵が弁護士により勝手に決められていたのです。これでは裁判で特捜検察に勝てるわけがありません。