今日のEU経済も、ドイツが牽引力となって支えているのは周知の事実です。
高度に民主的な基本法=憲法が社会経済の発展を支えること、決して経済成長の足かせなどにならないことは世界の誰もが認める事実、その最大の骨格というべき三権分立は、国の基本的な「健康」を保証するメカニズムというべきものです。
ここまで確認したうえで、小西議員が参院予算委員会で質問した「国会=立法府による行政府の監視」を、やはり憲法にもとづいて確認してみます。日本国憲法は第66条3項に
第66条3項
内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
と記しており、適切な行政が行われているか、国会の場でチェックされることが明記されています。
小西議員はこうした条文を念頭に「国会の機能」を質問したのだと思われますが、第66条は「第五章 内閣」(第65-75条)の内容で内閣に関する記述ですから、国会の機能に関しては「第四章 国会」(第41-64条)の記載を見る必要があるでしょう。
日本国憲法は、例えば政府全体に対して第62条に
(議院の国政調査権)
第62条 両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる
として、行政を監視する具体的な国際調査や証人喚問などの権利が保証されていますし、内閣に対しては
第63条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
と答弁を義務づけています。さらに司法権に対しても第64条に
(弾劾裁判所)
第64条 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
2 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。
として、明確に三権分立の機能を規定し、これ以外には何も記されていません。ここまでは、異論の余地がない部分で、ここから先が議論の分かれるところになると思います。