神戸市は11月26日、実際には大学を卒業しているにもかかわらず「高卒である」として38年間勤続してきた職員を「最終学歴を詐称した」として63歳の男性事務職員を懲戒免職処分にしたと発表しました。
少し落ち着いて考えると、かなり凄い処分である可能性があるように思います。
懲戒免職ということは、退職金その他はどうなってしまうのか。63歳という年齢と併せて、必ずしも報道の前面に記されていないことが大変気になりますが、ここでは踏み込まないことにします。
懲戒免職――。
そこまで悪いことを、この人はしているのでしょうか?
報道の文面から見る限り、率直に申してこの処分を受けた人に対して相当同情的な気持ちになりました。
報道によれば、この男性事務職員は、実際には大学を卒業していたのに、神戸市の採用試験の際、履歴書に「高卒」と記載し、「高卒以下に限定されている区分」を受験して合格し、1980年5月から勤務していたとのことです。
この「高卒以下に限定されている区分」という部分が、言ってみれば唯一のポイントで、それさえなければ、40年にわたる長期勤続の最後を、こんな形で終える必要はなかったのではないかと考えてしまいます。
「決まりは決まりなんだから、それを黙っていたら、不正は不正」というようなことは、もちろん言い立てられるでしょう。
亡くなられた刑法の團藤重光先生は、そういった考え方を「朱子学的な硬直した思考」として断固排され、「実情にあった法や規側の適用が重要である」と常々仰っていました。