私は看護師だ。大学を卒業してから3年間、精神医療センターに勤務した。入院患者の多くは認知症の患者で、何らかの身体疾患を持っていた。私は、日中3~4人、夜間6~7人の患者を受け持っていた。
ある夜勤の日、認知症の患者から「ここから出してください。帰りたいんです」と言われた。私は、「そうですよね、入院も長くなってますし、そろそろ帰りたいですよね」と答えた。
患者は「そうなんです。私は普通の患者です。縛られてるんです。出してください」と返してきた。この患者は、認知症の進行によって治療の必要性を理解できず、普段は意思疎通が図れなかった。彼からこのような言葉が出たことに、私は驚いて立ち尽くした。
患者は、誤嚥性肺炎を繰り返し、そのたびに絶食し、補液や抗生剤を投与していた。しかし、患者は、認知機能の低下によって点滴の必要性を理解できず、自分で管を抜いてしまいそうになることがあった。
拘束したくないが避けられない事情
加えて、サクション(肺炎によって喉元に溜まった痰を管で吸引すること)の必要性を理解することが困難で、暴力で抵抗していた。
また、歩行が困難な状態であるが、1人でベッドから降りようとするため、家族の了承を得て、拘束(抑制帯で縛ること)をしていた。
拘束は、寝たきりの状態をつくる。拘束で“管理”をすることはできても、それは“ケア”ではない。患者は、寝たきりの状態が長く続き、身体機能は低下し、拘縮(関節が固くなり動かなくなること)が進んだ。初めは自力でご飯を食べられていたが、それも難しくなった。
誰もが、拘束や寝たきりを避けたいと思うが、認知症によって自らの安全を保てない場合、対応できる看護師の人数が不十分であれば、拘束は避けられない。
事実、拘束の件数は、厚生労働省の調査が始まった2003年以降、増加の一途を辿っている。認知症以外の疾患を含む拘束件数は、2003年度の調査で5190人であったのに対し、2013年度の調査で1万229人と倍増している。
病院には、患者の転倒・転落を防止する義務がある。実際に、拘束をせずに転倒・転落による負傷・死亡が発生し、患者の家族が損害賠償を請求した事例がある。
負傷における訴訟では、グループホームに入所中の79歳の認知症患者が、1人で椅子から立ち上がり、転倒・骨折した事例がある。入院費用や傷害慰謝料など、400万円の支払いが事業者に命じられた。