領収書を探したが見当たらない…どうする?

 50代の女性は2025年に歯科の保険外治療で50万円を支払った。支払い時に医療費控除が受けられると聞いていたので年明けに確定申告の用意をしようと領収書を探したが見当たらない。

 マイナポータルからデータを取得すれば問題ないだろうと思ったが、取得したデータは保険診療のもので保険外の医療費は含まれていなかった。

「50万円分の医療費控除を無にするのは惜しい!」とダメもとで治療を受けたデンタルクリニックに問い合わせたところ、「領収書の再発行はできないが、代わりに有料で領収証明書を発行することはできる」と言われ、1100円を支払って証明書の交付を受け、事なきを得た。

 顧客の確定申告を多数手がけるベテラン税理士は、「マイナ連携でデータが取れると言っても保険診療分だけなので、特に高額の支払いをした時は領収書を忘れずに保管しておく必要がある」と釘を刺す。

 確定申告の際に一件一件の領収書を提出する必要はないが、申告者には領収書を5年間保存しておく義務がある。

 医療保険の加入者が受け取った給付金にも注意が必要だ。

 今回の申告の話ではないが、別の50代女性は乳がんに罹患した翌年の申告で「やらかした」という。女性は民間のがん保険に加入しており、100万円のがん診断給付金を受け取った。