政治資金規正法は「キャバクラはダメ」と明記していない

 しかし、より本質的な問題は、現行の政治資金規正法が抱える「性善説」と「国民への丸投げ」構造にあるのではないか。同法第2条は、政治資金が「国民の浄財」であること

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