最高裁判例が指摘する本質

 以下、分かりやすいように(裁判長は岸上氏の最高裁判例なので)「岸上判例」と記すことにします。

 岸上判例が扱うのは昭和50(1975)年4月27日に施行された「富山市議会議員選挙」です。

 選挙違反ですが、ポスターがどうした、といった議論は(確かに)一切出てきません。

 そんな表層的な個別の行為を問題にしているのではない。以下明示する通り「直接・間接」に選挙運動する「主体性」を持った犯意が問われているからにほかなりません。

 富山県では「主体性を持って」候補の名を街角で連呼した人たちに5万円程度の現金を渡しており、弁護側はそれが「単純労務への謝金にすぎない」と強弁しましたが、「露骨な買収、選挙違反」と有罪が最高裁で確定した。そういう判例です。

 以下、判例実物を参照しながら、詳細をみてみましょう。

 ここでD候補の選対経理責任者A被告と、選対運動員B被告が運動員以外の「α」「β」「γ」「δ」4人(判例ではEFGH)に「投票の取りまとめの選挙運動」を依頼、その報酬として4万5000~6万円の現金を支払ったことが「公選法221条1-3(買収及び利害誘導罪)」に当たるとしたのが原判決。

 被告側弁護人は「これらの行為は(中略)選挙運動に使用する労務者に対して実費の弁償及び報酬の支払いをしたにすぎないので事後報酬供与罪には該当しない」と主張、上告しました。

 しかし、高裁は「α、β、γ、δはいずれも原判示選挙の立候補者であるDの街頭宣伝車による宣伝放送を依頼され、別に日当額も取決めないでこれを引受けたが、同女らは選挙区内を廻り、自動車上から、予め指示されたところに従い『 D、D、Dです』『この度市議会議員に立候補いたしましたDです』『熱と実行のDです』などと言って、同候補の氏名を宣伝するとともに住民や通行人に対し同候補への投票を依頼する旨の放送を繰り返した」と指摘。

 この行為が「通行人や場所的状況に応じてその呼びかけの回数、方法、演出等にも裁量の余地がないわけではないから、これが単なる機械的労務行為ではなく、その行為自体の内容及び性質に照らして、候補者に当選を得しめるためになされたもので、正しく選挙運動」に当たると判断、公選法違反との判決を下しました。

 これに対し、選挙違反を指弾された被告側は不服を申し立て、最高裁まで争う姿勢をみせたものでした。

 この判決の本質は何か。「ポスター制作」がどーたらこーたらを問題にしているのではないのです。

 ここで問われているのは「選挙運動のために使用する労務者」(ウグイス嬢や、ポスター貼付要員など)とは「選挙運動を行うことなく、専らそれ以外の労務に従事する者を指し」ここでいう「選挙運動」とは「自らの判断に基づいて積極的に投票を得、又は得させるために直接、間接に必要、有利なことをするような行為」を指す、としている点にあります。

 つまり、自分が直接「サイトーに清き一票を!」と街頭で叫ばなくても、そのようなSNS音声動画を準備して(直接・間接に必要、有利なことをする)不特定多数に公開する、あるいは選材のためのデザインガイドブックを作り、イメージを統一するなどの行為も選挙活動に当たるとしているのです。

 岸上判例の当該部分を引用しておきましょう。

「『選挙運動のために使用する労務者』とは、選挙民に対し直接に投票を勧誘する行為又は自らの判断に基づいて積極的に投票を得又は得させるために直接、間接に必要、有利なことをするような行為、すなわち公職選挙法にいう選挙運動を行うことなく、専らそれ以外の労務に従事する者をさすものと解すべきことになるとは、選挙民に対し直接に投票を勧誘する行為又は自らの判断に基づいて積極的に投票を得 又は得させるために直接、間接に必要、有利なことをするような行為、すなわち公 職選挙法にいう選挙運動を行うことなく、専らそれ以外の労務に従事する者をさすものと解すべきことになる」

 ここまで見たうえで、「メルチュ」社長が何をしたか、を改めて確認してみましょう。