元大阪府知事・橋下家の“家訓”は…
大学生のアルバイトを例に取れば、年収103万円が本人の所得税がかかる境目となるだけでなく、扶養する親が「特定扶養控除」(19歳以上23歳未満の扶養親族に対する
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大学生のアルバイトを例に取れば、年収103万円が本人の所得税がかかる境目となるだけでなく、扶養する親が「特定扶養控除」(19歳以上23歳未満の扶養親族に対する
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