税務調査がピークの時期に(写真:elutas/イメージマート)

年末年始に向けて、税金の季節がやってくる。申告書類に疑義が生じた場合や、申告義務がありながらしていなかった納税者に対して、是正を求める「税務調査」は10~11月がピーク、12月は会社勤めの給与所得者の年末調整、年明けには所得税確定申告(2月16日~3月15日)の準備が必要になる。元東京国税局調査官で、たまらん坂税理士事務所(東京都国立市)の坂本新代表税理士に、税務調査のトレンドや確定申告での注意点を聞いた。前後編に分けて掲載する。

(種市 房子:ライター)

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税務調査の季節がやってきた

——今年も税務調査の季節が来ました。なぜ、税務調査はこの時期なのでしょうか。

坂本新氏(以下敬称略):税務調査は8月下旬に本格的に始まり、10~11月がピークで12月には終息します。国税庁では「1年度」は7月に始まり、6月に終わります。だから、税務署の職員の定期異動は年度初めの7月です。

 3月までの所得税や消費税の確定申告、5月にピークを迎える法人税の確定申告への対応をしていると、4月の年度初め・大規模異動などとてもできないからです。7月の定期異動後、新旧部署での引継ぎや夏休みをはさんで、税務調査の繁忙期は8月下旬から、ということになります。

——12月には終わるのですか。

坂本:1月になると、今度は、所得税確定申告窓口に納税者が来るので、税務調査は落ち着いてきます。

——所得税の確定申告は毎年2月中旬からですよね。なぜ、1月に窓口に来る納税者がいるのですか?

坂本:確かに確定申告は毎年2月16日~3月15日です。しかし、公的年金や給与の源泉徴収票が1月中旬までに届くので、それを持って税務署に来て、医療費控除を申請する方は意外に多いのですよ。

 医療費控除や住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)など、前年に払いすぎた税金を払い戻してもらう「還付」は2月16日より前でも受け付けているのです。手元資金を早く確保したい、確定申告開始日の2月16日以降は混雑する、時間があったから、といった理由でしょう。

坂本 新(さかもと・しん)たまらん坂税理士法人代表社員・日本暗号資産ビジネス協会準会員1991年、東京国税局に入局。2010~11年法務省大臣官房租税訟務課出向。2017年7月、50歳となったことを契機に暗号資産を得意とする税理士になるため東京国税局を離職。同年から暗号資産ホルダーに対し、暗号資産の税金説明会を開くなど活動をする一方、東京都国立市に「たまらん坂税理士法人」を設立。代表社員に就任。税理士向けの研修講師、個人・法人のクライアントサービス、暗号資産の税務調査等幅広く活動している。
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——税務署はどのような体制を取るのですか。

坂本:私が東京国税庁管轄の税務署に勤めていたころは、1月15日ごろから実質的に窓口を設営して、早く来る方の還付申請を受け付けていました。国税当局としては、税納付の遅延には厳しい姿勢で臨みますが、早く来る分には文句のつけようがないですから。

——税金関連では、誰もが関わりたくないと思っているのが税務調査でしょう。税務調査について、今年の傾向を教えてください。