1)9521万円
男子小学生(11歳)が夜間、帰宅途中に自転車で走行中、歩道と車道の区別のない道路において歩行中の女性(62歳)と正面衝突。女性は頭蓋骨骨折等の傷害を負い、意識が戻らない状態となった。(神戸地方裁判所、平成25(2013)年7月4日判決)

2)9330万円
男子高校生が夜間、イヤホンで音楽を聞きながら無灯火で自転車を運転中に、パトカーの追跡を受けて逃走し、職務質問中の警察官(25歳)と衝突。警察官は、頭蓋骨骨折等で約2か月後に死亡した。(高松高等裁判所、令和2(2020)年7月22日判決)

3)9266万円
男子高校生が昼間、自転車横断帯のかなり手前の歩道から車道を斜めに横断し、対向車線を自転車で直進してきた男性会社員(24歳)と衝突。男性会社員に重大な障害(言語機能の喪失等)が残った。(東京地方裁判所、平成20(2008)年6月5日判決)

 いかがでしょうか? 自転車での交通事故でも、被害者が亡くなったり、重度の後遺障害を負ったりした場合は、これほど高額の賠償金を支払わなくてはならないのです。加害者が子どもだからと言って、賠償責任を逃れることはできません。

万が一に備えて個人賠償責任保険を

 自転車には自動車のように「自賠責保険」や「任意保険」の制度がありませんので、最悪の事態が起こったとき、被害者に十分な賠償をおこなえるように、必ず「個人賠償責任保険」に加入しておかなければなりません。

 自治体によっては既に自転車の賠償保険を義務付けているところもありますが、まだ加入していない方は、「自転車保険」というキーワードで検索し、早急に契約することをお勧めします。