保釈期間中に都内で目撃されたカルロス・ゴーン氏(写真:つのだよしお/アフロ)

(黒木 亮:作家)

 オマーンの販売代理店に支出された日産の資金を不正に流用した疑いで4度目の逮捕を受けた日産のカルロス・ゴーン元会長。これまでの逮捕容疑を振り返ってみると、1回目と2回目は、有価証券報告書に実際の報酬より低い額を記載した金融商品取引法違反、そして3回目が、自身の資産管理会社が運用していたデリバティブ取引で生じた18億5000万円の損失を日産自動車に付け替えた特別背任(会社法違反)である。

デリバティブ付き「仕組み預金」

 筆者はこの3回目の逮捕容疑に、少々ひっかかるものを感じていた。逮捕の原因とされる「為替スワップ」がどんなものか調べても、実態がさっぱり分からないからだ。さる1月8日の東京地裁でのゴーン氏の「意見陳述書」では、取引は「FX Forward contracts(為替先物取引)」であると述べられている。

 それによると、日産での報酬が円建てだったが、米国に住んでいる子どもたちや、レバノンなどで使うためにドルが必要で、為替先物取引契約を結んでいたという。しかし単純な為替の先物取引であれば、時価評価すれば評価損が出るのかもしれないが、それが大問題になるという話が腑に落ちない。たとえば、毎年10億円を何年間かにわたって1ドル=115円でドルに交換するという契約をしていた場合、1ドル=80円という円高になっても、当初想定していたドルの手取りが減るわけではない。引き続き毎回約870万ドルをもらい続けることができる(もし為替の先物契約をしていなければ、円高で相手に渡す円が6億9600万円で済むというメリットを享受できなかったというだけの話である)。

 他方、メディアや捜査関係者は当たり前のように「為替スワップ」という言葉を使って解説しているが、それを読んでもますます何のことか分からない。FXは確かに通貨の交換(スワップ)ではあるが、単純なFXや為替の先物予約は、スワップなどのデリバティブが登場した1980年代よりもっと前から存在しており、金融の実務ではこういうものを「為替スワップ」とは呼ばない。たぶん使っているほうもよく分かっていないのだろう。