安倍元首相が銃撃され死亡した事件の初公判のため、奈良地裁に入る山上徹也被告を乗せたとみられる車列=2025年10月28日(写真:共同通信社)
安倍晋三元首相を銃撃して殺害し、無期懲役を求刑された山上徹也被告(45)の事件に関連し、「マル特無期」という制度が注目を集めています。日本の刑法では、無期懲役であっても10年経過後に十分な反省が見られれば行政官庁の判断で仮釈放できる仕組みになっていますが、マル特無期に指定されると、受刑者には仮釈放が適用されません。この制度の運用はどのように行われているのでしょうか。「刑罰とマル特無期」について、やさしく解説します。
「無期懲役」とはどんな刑罰か
山上被告に対する論告求刑公判は2025年12月18日、奈良地裁で開かれました。検察側は「戦後史に前例を見ない犯行で、極めて重大な結果と社会的影響をもたらした」と強調。「計画性は極めて高く、被告の不遇な生い立ちは安倍氏と無関係。無期懲役より軽い刑を選択する余地はない」として、刑期の定めのない懲役刑を科すよう求めました。
弁護側は最終弁論で、山上被告の母親が旧統一教会に入信し家庭が崩壊していたと主張。「将来を失った者の絶望の果ての犯行」として情状酌量を求め、「重くても懲役20年にとどめるべきだ」と訴えました。裁判員裁判として開かれたこの事件の公判では、2026年1月21日に判決が言い渡される予定ですが、罪状をすべて認めている山上被告の情状が酌量される見込みは薄く、求刑通り無期懲役の判決が下されるとみられています。
では、この無期懲役とは、どんな刑罰なのでしょうか。
刑法事件での刑罰は、「生命刑」「自由刑」「財産刑」の3つに分類できます。生命刑とは、死刑のこと。死刑が執行されるまで死刑確定者(死刑囚)は拘置所に居住し、執行(刑罰の実行)を待つことになります。再審確定などの稀なケースを除き、死刑囚が釈放される制度的な仕組みはありません。
財産刑とは、犯人の財産を剥奪する刑罰のことで、「罰金」「科料」「没収」に区分できます。
科料と罰金はともに一定額の金銭を国庫に納付させるという刑罰で、刑法で規定されています。双方の違いは金額の大小のみ。科料は「1000円以上・1万円未満」(刑法第17条)、罰金は「1万円以上・1000万円以下」(同15条)です。名誉毀損罪や業務上過失致死傷罪(いずれも罰金50万円以下)のように、罪状によって罰金の上限が設定されているものもありますが、それ以外の罰金は、判決において「1万円以上・1000万円以下」の幅で決められます。窃盗罪などのように、罰金刑の定めのない犯罪も少なくありません。
刑法とは別の特別法になると、罰金の上限は一気に高くなります。金融商品取引法に違反した場合、罰金の上限は法人で7億円、個人で1億円。独占禁止法違反では、法人が5億円、個人が500万円。さらに、廃棄物処理法や大気汚染防止法、水質汚濁防止法などに違反すると、法人には最高3億円の罰金が科せられます。
没収とは、犯人の物の所有権を剥奪して国庫に帰属させる刑罰で、犯罪によって得た財物や証拠品に対して適用されます。
「生命刑」「財産刑」を除くもう1つの刑罰「自由刑」とは、移動や行動などに関する身体的自由を制限したり、奪ったりする刑罰です。「懲役●年」という刑罰は、犯罪者に対する最も一般的な処罰。山上被告が求刑された無期懲役もこれに該当します。