旧NISAの概要をおさらい
2024年から始まった新NISAと違い、2023年までの旧NISAには、資産の値上がり益・配当金・分配金を非課税にできる「非課税保有期間」がありました。
旧NISAのうち、一般NISAで購入した株や投資信託などの非課税保有期間は購入した年を含めて5年、つみたてNISAで購入した投資信託などの非課税保有期間は20年となっています。
2024年以降、旧NISAで新規に投資することはできなくなりました。しかし、2023年までに旧NISAで投資した資産は、2024年以降も旧NISAでの非課税保有期間内であれば非課税で保有できます。
非課税期間が終了するとどうなる?
旧NISAの非課税保有期間が終わると、資産は課税口座(特定口座または一般口座)に移されます(移管)。ただ、旧NISAの資産が課税口座に移されても、旧NISAでの運用で得た利益には課税されません。
たとえば、下記の図ケース1のように、一般NISAで買った120万円分の投資信託が5年後に150万円に値上がりしていたとします。この投資信託を課税口座に移したとき、課税口座ではこの資産を「150万円で取得した」とみなします。そのため、旧NISAの値上がり分(ここでは、30万円)には税金がかからないのです。
なお、課税口座に移したあと、「さらに20万円値上がりして170万円になった」という場合には、値上がりした20万円分には税金がかかります。
反対に、下記の図ケース2のように、120万円分の投資信託が5年後に100万円に値下がりしていたとします。この投資信託を課税口座に移すと、課税口座はこの資産を「100万円で取得した」とみなします。ですから、仮にこのあと課税口座で運用を続けて、「30万円値上がりして130万円になった」としたら、値上がりした30万円に対しては課税口座ですので税金がかかります。
元々の投資金額は120万円なので、本来であれば、10万円の利益になるのですが、今回のケースでは、30万円の利益に対して税金がかかってしまうわけです。