「パワハラ」の定義とは? 代表的な6種類の言動

「パワハラ防止法」の目的は、文字通り労働者をパワーハラスメント(パワハラ)から守ることにある。では、どのような行為がパワハラに当たるのか。厚生労働省は以下の3条件すべてを満たす行為をパワハラと定義している。

・優越的な関係を背景とした言動
・業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
・労働者の就業環境が害されるもの

 これだけでは、ハッキリと理解できない方も多いだろう。厚生労働省はパワハラに当たる言動の代表的な類型として6種類挙げている。(本項のイラストは厚生労働省発行のサイト「明るい職場応援団」より抜粋)

(1)精神的な攻撃
・人格を否定するような言動を行う。
・必要以上に長時間にわたる厳しい叱責を繰り返し行う。
・他の労働者の前で、大声で威圧的な叱責を繰り返し行う。

(2)身体的な攻撃
・殴打、足蹴りを行う。
・相手に物を投げつける。

(3)過大な要求
・新入社員に必要な教育を行わないまま、到底対応できないレベルの業績目標を課し、達成できなかったことに対し、厳しく叱責する。
・業務とは関係のない私用な雑用の処理を強制的に行わせる。

(4)過小な要求
・管理職である労働者を退職させるため、誰でも遂行可能な業務を行わせる。
・気に入らない労働者に対する嫌がらせのために仕事を与えない。

(5)人間関係からの切り離し
・特定の労働者を仕事から外し、長時間別室に隔離する。
・一人の労働者に対し、同僚が集団で無視をし、職場で孤立させる。

(6)個の侵害
・労働者を職場外でも継続的に監視したり、私物の写真撮影をしたりする。
・労働者の機微な個人情報について、本人の了承を得ずに他の労働者に暴露する。