2020年6月1日より「パワハラ防止法」が施行された。パワハラの基準を法律で定めることによって、具体的な防止措置を企業に義務化する同法。今のところ罰則の規定はないが、厚生労働大臣が必要と認めた場合、企業に対して助言や指導、勧告が行われるという。新たに施行された「パワハラ防止法」の定義と義務付けられる内容、罰則規定、ポイントなどについて紹介する。

「パワハラ防止法」とは?

 大企業が先行して対象となる「パワハラ防止法」が、2020年6月1日より施行された。企業は職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上、必要な措置を講じることが義務となる。

 施行の背景としてあるのは、対人関係による職場環境の悪化だ。2017年4月に厚生労働省が公表した「職場のパワーハラスメントに関する実態調査報告書」によると、従業員の悩み、苦情などを受け付ける相談窓口で最も多かったのが「パワーハラスメント」だったという。

 義務付けられる措置の内容は、主に以下の4点となっている。尚、中小企業については2022年3月31までを「努力義務期間」とし、2022年4月1日から本格的に施行となる予定だ。

(1)事業主によるパワハラ防止の社内方針の明確化と周知・啓発
 どのような行為がパワハラに当たるのかを職場で働く全員に研修などで周知し、パワハラを禁じると経営者が宣言すること。さらに、パワハラを働いた従業員は厳正に対処することと、対処の内容を就業規則などに盛り込んで、職場で守らなければならないルールであると全社員に周知徹底することを指す。

(2)苦情などに対する相談体制の整備
 パワハラの被害に遭った従業員が相談できる相談窓口を設置して、その事実を全社員に周知徹底すること。そして、相談窓口の担当者が相談内容や状況に応じて適切に対応できるように準備することを指している。

(3)被害を受けた労働者へのケアや再発防止
 パワハラが発覚したら事実関係を速やかにかつ正確に把握し、被害者に配慮した措置を講じること。加えて、加害者に対しても適切な処置を講じること。さらに、再発防止に向けた措置を講じることを指している。

(4)そのほか併せて講ずべき措置
 被害者(相談者)、加害者のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その事実を全従業員に周知すること。そして、相談したことで、その従業員が解雇など不利益な扱いを受けないというルールを定めて、全従業員に周知徹底することを指している。