さらに、「最終ユーザーおよび最終用途が確認できない懸念対象リスト」まで発表した。こちらはいわば「イエローカード」で、以下の通りだ。

1. SUBARU
2. 富士エアロスペーステクノロジー
3. ENEOS
4. 輸送機工業
5. 伊藤忠アビエーション
6. レダグループホールディングス
7. 東京科学大学
8. 三菱マテリアル
9. ASPP
10. 八洲電機
11. 住友重機械工業
12. TDK
13. 三井物産エアロスペース
14. 日野自動車
15. トーキン
16. 日新電機
17. サン・テクトロ
18. 日東電工
19. 日油
20. ナカライテスク

「日本の『再軍備化』及び核保有の企図を阻止する」ことが狙い

 これらの事業体がなぜ選定されたかについては、中国商務部が同時刻に、ご丁寧な説明を公表している。上記と重なる部分もあるが、その全文は以下の通りだ。

中国商務省(写真:共同通信社)

<『中華人民共和国輸出管理法』及び『中華人民共和国デュアルユース品目輸出管理条例』等の法律法規の関連規定に基づき、中国側は次のことを決定する。

 第一に、三菱造船株式会社など日本の軍事力向上に関与する20の法人・団体を規制対象リストに指定する。

 リスト掲載後の措置は、主に二つの側面から構成される。一つは、輸出事業者が当該法人・団体へデュアルユース品目を輸出することを禁止すること。もう一つは、国外の組織及び個人が中華人民共和国原産のデュアルユース品目を当該法人・団体へ移転または提供することを禁止することである。現在実施中の関連活動は、即時停止しなければならない。

 第二に、株式会社SUBARU(スバル)など、デュアルユース品目の最終ユーザー及び最終用途を確認できない20の日本法人・団体を「懸念対象リスト」に指定する。リスト指定後、輸出事業者が当該法人・団体へデュアルユース品目を輸出する場合、一般許可の申請や登録情報提出による輸出許可証の取得は認められない。

 個別許可を申請する際には、懸念対象リスト指定法人・団体に対するリスク評価報告書を提出するとともに、デュアルユース品目を、日本の軍事力向上に寄与する一切の用途に使用しない旨の書面による確約を提出しなければならない。許可の審査期間は「中華人民共和国デュアルユース品目輸出管理条例」第17条第1項に定める期限の制限を受けない。

 商務部は、懸念対象リスト掲載法人・団体のデュアルユース品目輸出に対し、より厳格な最終ユーザー及び最終用途の審査を実施し、日本の軍事ユーザー、軍事用途、並びに日本の軍事力向上に寄与するその他すべての最終用途向けの輸出は承認しない。懸念対象リストに指定された法人・団体が「中華人民共和国デュアルユース品目輸出管理条例」第26条に基づき、調査への協力義務を履行した場合、リストからの除外を申請できる。商務部が事実確認を行った後、当該法人・団体が懸念対象リストから除外される場合がある。

 リストに掲載された日本法人・団体に対しては、今回の公告の措置を適用する。リストに未指定の日本法人・団体で、日本の軍事ユーザー、軍事用途、もしくは日本の軍事力向上に寄与するその他の最終用途に関わる場合は、「日本に対するデュアルユース品目の輸出管理強化に関する公告」に基づき、デュアルユース品目の輸出を禁止する。