生命保険の告知義務違反をするとどんなデメリットがある?
こうした告知事項ですが、うっかり過去の病歴を失念して、告知をし忘れてしまうこと・誤った内容を告知してしまうこともあるでしょう。あるいは、生命保険に加入したいからと、つい過去の病歴や入院歴などを隠して申し込もうと考えてしまう人もいるかもしれません。このように、生命保険の加入時に告知へ正しく答えないことを「告知義務違反」といいます。
告知義務違反を行っての生命保険加入には、デメリットがあります。告知義務違反が判明した場合、該当する保険契約は保険会社から解除され、保険金・給付金を受け取れなくなる可能性があることです。
また、特に重大な違反であると保険会社が判断した場合には、契約は取消となり、解約返戻金なども受け取れないこともあるようです。
保障欲しさに告知義務違反をして保険加入をしても、入院などでいざ保障が必要という時に保障を受けられない、貯蓄性のある保険だったのにその積立が手元に戻ってこなくなってしまう、という元も子もない状況になってしまう懸念があります。
保険の告知は正しくありのままに、が大切
告知は、正しくありのままにするのが大切です。病歴や受診歴があっても、必ずしも生命保険に契約できないわけではありません。病歴があっても保険会社の基準に照らし合わせて問題がないと判断されれば、通常の内容で契約をできる可能性もあります。
また、特定の病気、特定の部位を原因とするものについては一定期間保障対象外とする「特定部位不担保」や、保険料を通常より割増して払う、あるいは保険金額を削減して契約するといった、「条件付き契約」であればできる場合もあります。それでも難しい場合には、持病がある人なども入りやすい引受基準緩和型保険を検討してみるのも方法のひとつです。
過去に病歴や受診歴が複数ある場合、記憶を頼りに書くのは難しいでしょう。お薬手帳や病院の領収書などを手元に用意してから、申込書の記入や入力を始めることをおすすめします。
もしも告知内容に漏れがあると気付いた場合、追加告知の書類提出ができるケースもあります。告知漏れに気付いた時点で保険会社の窓口へ速やかに連絡すると良いでしょう。告知の内容によっては保障内容に変更が出ることもありますので、その点も保険会社に確認をしておきましょう。