(廣末登・ノンフィクション作家)
前回は、およそ17年の間、暴力団や裏社会を調査してきた筆者が、2010年以降の暴排条例施行前後で感じた暴力団離脱者の「生きづらさ」について紹介した。
慣習的な社会は、彼らが暴力団を辞めても反社とラベリングして排除し、社会的包摂がなされない現実がある。後編では、そうした社会的排除の結果、生じた元暴アウトローという脅威。そして、裏社会に生じているカオスを、読者の皆様に紹介する。
(参考)就職率わずか3%、「元暴」の社会復帰阻む5年条項
https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/59633
■預金契約の解約――裁判所の判例は
金融暴排による口座開設問題につき、2016年、福岡高裁は以下のように判示している。
「暴排条項は目的の正当性が認められ、目的達成のために反社会的勢力に属する預金契約者に対し解約を求めることにも合理性が認められるから、憲法十四条一項、二十二条一項の趣旨や公序良俗に反するものではなく有効であり、暴排条項の適用によって被る暴力団員の不利益は自らの意思で暴力団を脱退さえすれば回避できるものである(傍線筆者)」(福岡地判決平28.3.4、福岡高判平28.10.4)
しかしながら、暴力団を離脱しても(最低5年間は)、生活口座が開設できないという現状は、裁判所の見解に疑義が差し挟まれかねないという問題が生じる(荒井隆男『金融暴排実務の到達点――政府指針公表後十年を経過して』金融法務事情2100号)。
銀行口座が持てないことが、どれほど社会生活を制約するか、そのことは読者の皆様にも察しが付くと思う。契約と名の付く社会的活動が「何もできない」のである。彼らは、家も借りられず、携帯も持てず、マトモな就職もできない。