経済や暮らしにまつわるさまざまな話題を切り口に、日々の生活で「おトク」を実現させるための知恵やテクニックをお届けする連載。前回に引き続き、「消費税増税に負けないオトクな買い物術」について考えていきたいと思います。

どんな場合に軽減税率が適用されるのか?

 10月から消費税が増税され、テレビのワイドショーなどでキャッシュレス決済の話題を目にすることが今まで以上に増えました。あらためて、消費税の税率について考えてみたいと思います。

 今回10月1日から、消費税率は一部の商品を除いて一律8%から10%に上がりました。食料品などの一部の商品は、軽減税率として消費税率は8%に据え置かれました。したがって、現状の消費税は10%と8%の二段階税率ということになります。

 軽減税率の8%ですが、その中身は今までと同じではありません。買い物をする側にとっては直接は関係ないかもしれませんが、従来は国税6.3%と地方税1.7%という内訳だったのが、現在の軽減税率は国税6.24%と地方税1.76%に変更されています。ちなみに10%の内訳は、国税7.8%と地方税2.2%となっています。

 この新しくなった消費税率について、どのような時に8%の軽減税率が適用されて、どのような時に軽減税率が適用されず10%のままなのかが非常にわかりづらいのが難点です。同じ買い物をするなら、もちろん軽減税率が適用された品物を買う方がオトクです。そこで、さまざまなケースにおける消費税率8%と10%の分かれ目について、あらためて確認してみたいと思います。

調味料

 軽減税率でよく話題にのぼるのが「みりん」です。みりんにはアルコールが含まれています。お酒は軽減税率の対象外なので、みりんも「酒類」の扱いとなり、消費税率が8%ではなく10%となるというのは知られています。

 では「料理酒」はどうでしょうか? お酒の一種なので基本的には10%なのですが、料理酒の中でも「不可飲処置」などと記載があるものは、料理酒でも8%となります。これは酒ではあるが、そのままの状態では飲めないことが明記されており、酒税法の課税対象外にあたることで8%となるのです。また、みりんにおいても「みりん風調味料」などと記載があれば、アルコールが含まれておらず、酒類ではないので消費税率は8%となります。

 みりんや料理酒を買う際は、「アルコールが含まれているか」「不可飲処置かどうか」に注目してみましょう。

魚の照り焼きなど、和食に重宝するみりんや料理酒。アルコールを含まない、もしくはそのままでは飲めない調味料を使えば、軽減税率が適用されるのでちょっぴりオトク
ノンアルコールビール

 ノンアルコールビールといっても、アルコールが全く入っていないものから、わずかにアルコールが含まれているものまで商品によって異なります。アルコール度数が1%未満であれば、酒類に該当しないので消費税率は8%となります。逆に、ビール風の飲料や甘酒などでも1%以上のアルコールが含まれていれば、10%の税率となります。