イートイン・テイクアウト

 軽減税率をめぐる議論の中で最もややこしいのが、お店で買った食べ物を店内で食べる「イートイン」の問題です。「イートイン脱税」なる言葉が生まれるなど、軽減税率をめぐる飲食店やコンビニ、スーパーマーケットの対応が、連日のようにニュースを賑わせています。

 飲食店における消費税率は、原則として「外食」は10%で、「テイクアウト」は軽減税率の8%が適用されます。外食とは、お店で買った食べ物を店内で食べることで、コンビニのイートインスペースで食べることも外食に含まれます。

コンビニやスーパーで買ったお弁当を店内で食べれば「外食」なのですが……

 この「店内」がどの範囲を指すのかがとても複雑です。一例として、よくテレビドラマなどに使われるような屋台のおでん屋で飲食する場合と、縁日などのたこ焼き屋の前で食べるのとでは、同じ屋台の前で飲食しているので判別しにくいのですが、椅子やテーブルが用意されているおでん屋は「外食」として10%の税率で、それらを用意されていないたこ焼き屋では「テイクアウト」として8%となります。

 しかし、このたこ焼き屋がお店のすぐ横のスペースにベンチを設けて、飲食ができるようになっていた場合はどうでしょうか? この場合、お客さんが必ずベンチで飲食するようなシステムではなく、テイクアウトが前提となっている店において客側がベンチを自由に利用できる状態なら、税率は8%となります。ただし、店側が明らかにベンチで飲食をさせようとしているのなら、場合に応じて10%の消費税を取る必要が店にはありますので、お客さんは10%の請求をされる可能性はあります。

 最も複雑で、いまだ議論が止まないのがコンビニのイートインスペースです。お客さんが明らかに店内のイートインスペースで飲食する場合は店側が10%を徴収することになりますが、お客さんが持ち帰るつもりで軽減税率の8%で食べ物を買ったけれど、店外に出る前に気が変わり店内で飲食するというケースもありえます。このようなケースでは、消費税率は8%のままになると思われます。コンビニなどイートインスペースがあるお店においては、持ち帰るか、イートインスペースで食べていくかというお客さんの意思が重要となります。

新聞

 新聞は、週2回以上定期購読すると8%の軽減税率が適用されます。ただし、新聞を駅やコンビニで買う場合や、紙の新聞ではなく電子版を購読すると、10%の税率となります。料金だけを見ると紙の方がオトクといえますが、電子版ならではの利便性も捨てがたいもの。読者にとっては迷うところです。

食べ物を含む商品(一体資産)

 食べ物には原則として軽減税率の8%が適用されますが、世の中には「食べ物と、食べ物ではないほかの品物がセットになった商品」があります。このような商品にも軽減税率は適用されるのでしょうか?

 まず、その商品を「一体資産」とみなせるかどうかが重要となります。
一体資産とは、ひとつの商品を複数の品物に分離できないよう、あらかじめ包装などがされているものを指します。例えばビールとおつまみをテープなどで止めてセットで販売するようなケースは、一体資産ではありません。このセット商品が500円の場合、ビールが200円、おつまみが300円というように中身を分離して、それぞれ別々に税率を計算します。この場合、ビールは酒類なので消費税率は10%、おつまみは軽減税率が適用されて8%となります。

 食べ物を含む一体資産の例としてよく挙げられるのは「おまけつきのキャラメル」などですが、それ以外の商品も一体資産となり得ます。ある一定の条件を満たす一体資産については、軽減税率が適用されます。

 まずは原則ですが、税抜1万円以下でかつ、全体の価格の3分の2が飲食料品であるものとなります。例えば「お皿とカップなどがついた高価な洋菓子の詰め合わせが税込9,800円」という場合は消費税率は8%となります。逆に、「ピクニックセット」としてバスケットの中にお皿やカップ、フォーク、スプーンなどが入っていて、そこにおまけとしてティーパックの紅茶が人数分ついているようなケースは、明らかに10%です。