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土地の使われ方も変わっていく。

「生産緑地」という看板が立った農地を見たことがある人は多いのではないでしょうか。この土地は市街化区域(住宅地)にありながら、農地として扱われ、一般農地と同じように毎年の固定資産税や相続税で低い税額で維持できるようになっています。

 現行の生産緑地法が施行されたのが1992年。指定を受けた土地は、税制面の優遇を受ける代わりに、30年間に渡る営農義務を負うことになりました。この営農義務の期限が終了するのが2022年です。

 2022年、制度の期限が来ると、自治体に買い取りを申し出ることができるようになります。しかし、自治体は財政難からその土地を買い取れなかったとしたら? 生産緑地の所有者は、生産緑地の指定を解除し、宅地として売却する可能性が高まります。

 土地の大量供給が一気におきれば、需給バランスが崩れ、地価が大幅に下落することが想定されます。これが生産緑地における「2022年問題」なのです。

生産緑地の大半は大都市圏

 生産緑地はもともと三大都市圏(東京、大阪、名古屋)の市街化区域を念頭に定められた規定のため、指定地区数、面積とも東京都が最も多いのです。具体的には東京都の生産緑地は、国土交通省の2015年(平成27年3月31日現在)の「平成27年都市計画現況調査」によると、3296.4ヘクタールに及びます。

国土交通省「都市交通調査・都市計画調査 §2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況(22)生産緑地地区」より作成