バンクーバー新報 2012年3月1日第9号

 2011年5月、日本政府は、ハーグ条約の締結に向けた準備を進めることを閣議了解し、条約を実施するために必要な国内法の整備に動いている。

 ここでのハーグ条約とは、オランダのハーグで締結された国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の略称だ。一方の親が子どもを連れ去ることを防ぐのを目的に1980年に採択、83年に発効した。欧米諸国のほとんどが締結していて、これまでにも諸外国が日本の締結を求めてきた。

国際結婚増加の中でのハーグ条約

 2007年の厚生労働省人口動態調査によれば、日本人女性と外国人男性の婚姻数は、外国での婚姻が約8700件、日本での婚姻が約8250件だ。

 国際結婚が増えるにしたがい、結婚が破綻した際に、配偶者や離婚した元配偶者に了承を得ず、日本人が子どもを日本に連れ帰るケースが増加している。あるいは逆に日本に暮らす日本人の配偶者に無断で、外国籍のパートナーが日本国外に子どもを連れ出すケースもある。

 日本の民法では離婚後は両親いずれかの単独親権、それも養育を主に行う母親が獲得することが多い。しかし、カナダでは夫婦ともに親権を持つ、共同親権が一般的だ。

無断での子どもの国外連れ出しは大問題

 「カナダや米国の国内法では、父母のいずれもが親権または監護権を有する場合、または、離婚後も子どもの親権を共同で保有する場合、一方の親が他方の親の同意を得ずに子どもを連れ去る行為は、重大な犯罪(実子誘拐罪)とされています」(在カナダ日本国大使館ウェブサイト)とあるように、パートナーに無断で子どもを連れ帰ることは、カナダや米国では大問題だ。

 たとえ実の親であってもカナダの刑法違反で、14歳未満の子どもの連れ去りでは10年以下の禁錮刑等が規定されている。

 「カナダにおいては(中略)、父母の双方が親権を有する場合に、一方の親権者が、14歳未満の子を他方の親権者の同意を得ずに州外に連れ出すことは刑罰の対象となる可能性があります」(在バンクーバー日本国総領事館ウェブサイト)

 「カナダに住んでいる日本人の親が、他方の親の同意を得ないで子どもを日本に一方的に連れて帰ると、たとえ実の親であってもカナダの刑法に違反することとなり、カナダに再渡航した際に犯罪被疑者として逮捕される可能性があります。また、実際、居住していた国に再渡航した際に逮捕されるケースが発生しています」

 「また、一方の親が単独親権を持っているとしても、他方の親がAccess(子との面会交流権)を持っている場合、その親の同意なくして日本に連れて帰れば、同様に逮捕される可能性がありますし、日本へ連れて帰るのではなく、他の州へ引っ越す場合でも、適用される可能性があります」(在バンクーバー日本国総領事館ウェブサイト)という。

 そして、実際に、逮捕されるケースが発生しているようだ。