かつてアップルジャパンに140億円追徴課税

 消費税の免税制度はプラス面ばかりではありません。制度を悪用する外国人客も目立ち、転売目的にもかかわらず、消費税を逃れるケースが続出しているのです。

 最近の例で広く知られたのは、iPhoneなどを販売する米アップルの日本法人アップルジャパンをめぐるケースでしょう。2021年9月期までの2年間で、合計約140億円もの消費税を同社が追徴課税されたのです。

免税でiPhoneを買い転売する訪日外国人も(写真:アフロ)

 アップルの直営店では中国人客らがiPhoneなどの免税購入を繰り返していました。免税が適用されるのは、観光客らが土産物などとして日本国外に持ち出す場合に限られています。

 消費税は日本国内での消費に対する課税であり、国外で消費する場合には課税しないという原則があるためです。しかし、密かに国内で販売したり、転売目的で外国に持ち出したりする場合には、免税取引が認められていません。

 それにもかかわらず、東京国税局が税務調査したところ、日本国内のアップル直営店では、明らかに転売が疑われる販売が相次いで行われていたとされ、販売総額約1400億円分について免税要件を満たしていないと指摘されたのです。当時の報道によれば、免税販売を巡る消費税の追徴額としては過去最大規模でした。

 東京国税局の調査では、1人で数百台ものiPhoneを免税で購入するケースもあったとされています。iPhoneは日本国内での販売価格が海外と比べて割安であり、転売業者は訪日客に報酬を与えて免税購入させ、商品を海外で転売して利益を得ていたとされています。

 化粧品やブランドものの革製品を免税で購入して日本国内で転売し、消費税分のサヤを稼ぐ手法も横行しているようです。