台湾周辺で軍事演習を行う中国軍。弾道ミサイルを発射するなど緊張が高まっている(写真:新華社/アフロ)

 自民党の小野寺五典安全保障調査会長は8月5日、国防部会などの合同会議で、中国の弾道ミサイルが日本の排他的経済水域(EEZ)に落下したことを踏まえ、「国民は非常に不安に思っている。反撃能力(敵基地攻撃能力)の保持について一刻も早く政府として方針を決めてほしい」と求めた。

 反撃能力は日本のミサイル防衛(MD)が完璧なら必要のないものだが、中国の極超音速ミサイルなど探知が難しく、迎撃困難なミサイルの登場が反撃能力の保持を急ぐ背景のひとつとなっている。

 極超音速ミサイルは、音速の5倍(時速約6000km)を超える速さで飛行する。エンジンがある極超音速巡航ミサイル(HCM)と、打ち上げられた後に滑空するだけの極超音速滑空体(HGV)がある。

攻撃されても「座して自滅を待つ」のか

 自民党の反撃能力保持の方針については、1956(昭和31)年2月29日、衆議院内閣委員会において当時の鳩山一郎首相が、

「わが国に対して急迫不正の侵害が行われ、その侵害の手段としてわが国土に対し、誘導弾等による攻撃が行われた場合、座して自滅を待つべしというのが憲法の趣旨とするところだというふうには、どうしても考えられないと思うのです。

 そういう場合には、そのような攻撃を防ぐのに万やむを得ない必要最小限度の措置をとること、たとえば誘導弾等による攻撃を防御するのに、他に手段がないと認められる限り、誘導弾等の基地をたたくことは、法理的には自衛の範囲に含まれ、可能である」

 と答弁(船田防衛庁長官代読)し、反撃することは憲法の範囲内であることを明らかにした。

 一方、現在の岸田首相は2021年12月の所信表明演説を皮切りに、国会で繰り返し「敵基地攻撃能力も含め、あらゆる選択肢を排除せず現実的に検討する」と述べ、2022年末までに改定予定の「国家安全保障戦略」に敵基地攻撃能力の保有を盛り込むとしている。

 さらに自民党は2022年4月下旬、国家安全保障戦略などの改定に向けて、「敵基地攻撃能力」を「反撃能力」に名称を変更。さらに、「反撃」対象の範囲を「敵基地」だけに限定せず、「指揮統制機能等」にも広げることなどを盛り込んだ政府への提言を首相に提出した。

 これに対して立憲民主党の泉健太代表は4月の会見で、「指揮統制機能等も含む」と明記したことに触れ、「場合によっては憲法違反になりかねない。具体的に何を指すのか明確にする責任がある」と注文を付けている。

 さらに、共産党の田村智子政策委員長も4月の会見で「(敵基地攻撃能力から反撃能力へ)名称を変えても一緒だ。これを持つことはまさに先制攻撃の危険性を広げるし、憲法9条を変えようとしている意図が明白に見えてきた」と批判している。

 筆者は反撃能力を保持すること自体には賛成である。敵の攻撃を受けているのに反撃することなく「座して自滅を待つ」ということはあってはならない。しかし、日本政府が想定する「反撃能力」にはいくつかの問題点がある。