老齢厚生年金と遺族厚生年金の関係は?
2004年の年金制度改正により、2007年4月以降は、老齢厚生年金を受け取れる方は老齢厚生年金を全額受け取り、遺族厚生年金が老齢厚生年金より多い場合には、その差額が支給されるようになりました。
また、遺族厚生年金を受け取っていた方が死亡した場合、その配偶者は、
- 亡くなった方の老齢厚生年金額の3/4(遺族厚生年金全額)
- 亡くなった方の老齢厚生年金の1/2+自分の老齢厚生年金額の1/2
のいずれか多い金額が支給されます。
遺族厚生年金で受け取れる金額は?
遺族厚生年金で受給できる金額は、平均標準月額や平均標準報酬額(被保険者期間に受け取った給与の平均額を、物価水準などを加味して調整したもの)により異なります。計算式は下記の通りです。
(平均標準月額×(7.125÷1000)×2003年3月までの被保険者期間の月数)+(平均標準報酬額×(5.481÷1000)×2003年4月以後の被保険者期間の月数)×3/4
被保険者期間が300月(25年)に満たない場合は300月とみなして計算します。
遺族厚生年金以外の妻への保障
遺族厚生年金を受給している妻は、要件に該当すれば「中高齢寡婦加算」や「経過的寡婦加算」が遺族厚生年金に加算されます。
中高齢寡婦加算
中高齢寡婦加算の受給要件は下記の通り。
- 夫がなくなった時、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない妻
- 遺族基礎年金を受給できなくなった妻(40歳以上65歳未満)
586,300円(年額)が65歳になる前まで加算されます。
経過的寡婦加算
経過的寡婦加算の支給は、1956年4月1日以前に生まれた妻に限定されます。受給要件は下記です。
- 65歳以上で遺族厚生年金の受給権が発生した時
- 中高齢寡婦加算を受けていた妻が65歳にした時
受給額は「老齢基礎年金+経過的寡婦加算」と「中高齢寡婦加算」が同額になるよう586,300円~0円の間で調整されます。