少し前の話になりますが、2015年8月10日に厚生労働省は、医師と患者を情報通信機器でつないで行う診療、いわゆる「遠隔診療」の解釈に関する新たな通達を発表しました。
通達の内容は、「患者側の要請に基づき、患者側の利点を十分に勘案した上で、直接の対面診療と組み合わせて行われるときは、遠隔診療でも差し支えない。直接の対面診療を行った上で遠隔診療を行わなければならないものではない」というものでした。
これを受けて2016年度に入ってからいくつかの遠隔診療システムが発表され、実際に使われ始めています。代表的な例としては以下のようなシステムがあります。
・MRT社の「pocket doctor」(医師への健康医療相談が可能)
・MEDIPLANET社の「first call」
・MEDLEY社の「CLINICS」(かかりつけ医へのオンライン通院が可能)
遠隔診療が普及すれば、パソコンないしはスマホで、どこからでも名医やかかりつけ医に診てもらうことが可能になります。
遠隔診療は、専門診療を広範囲に提供することにより既存の医療提供体制と概念を大きく変える可能性があります。様々な課題を克服して普及することを、大いに期待したいと思います。