1 はじめに
2013年11月23日、東シナ海防空識別圏の設定を公告することによって、中国は日本に対して新たな挑発を仕かけてきた。
防空識別圏は、高速で領空に侵入する航空機による不法行為に対処するために多くの国が設定している区域であるが、同時に領空の外は航行(飛行)の自由が認められている区域であり、そこを飛行する航空機に対して飛行を妨害したり、危険を及ぼしたりすることは国際慣習法上禁じられている。
中国は、設定の目的について、安全保障上の理由とともに、航空路上を多くの航空機が飛行するので安全を確保するためと表明しているが不自然な説明である。航空路上を飛行する航空機の運航の安全を確保するために、国際民間航空機関(ICAO : International Civil Aviation Organization)が様々なルールを定めており、各国は運航を管理する当局がそのルールに従って必要な処置を行っている。
その担当当局とは国防省や軍ではなく、日本であれば国土交通省航空局であり、中国であれば国務院交通運輸部の管理下にある中国民用航空局である。むしろ軍や自衛隊は、民間の航空機の運航を妨害したり、民間の航空機に危害を加えたりしてはならないのが原則である。
中国の公告は、危害を加えないようにするために民間機に対して識別情報を提供せよ、必要な指示に従えと言っているようなものであり、本末転倒と言うしかない。安全保障を担当する人民解放軍が、民間航空機の運航を管理する自国の当局と情報を共有していないということになる。
自衛隊の場合には、我が国の領空に進入するか領空から進出する、あるいは領空内を飛行するすべての航空機の飛行計画を運航管理当局である航空局から受領するとともに、自衛隊独自のレーダー情報と照合して識別を行っている。
このほかにも必要に応じて無線通信でクロス・チェックを行い、これらによっても識別できない航空機について、その位置や針路などに応じて、戦闘機を発進させて目視で確認を行い、必要に応じて行動の監視を行っている。
防空識別圏とは、通常の識別手段によって識別できない航空機に対して確認行為を行うための空域であり、領空のように自国の主権を行使する空域ではない。
中国の設定した東シナ海防空識別圏が、安全保障上の必要から設定されたものであるならば、黄海から東シナ海、南シナ海にわたる空域となるはずである。現に我が国をはじめ、米国やカナダなど各国は自国の周囲を取り巻くように防空識別圏を設定している。
なぜ、東シナ海の一部区域のみに設定したのか?
第1に、区域内に尖閣諸島を含んでいることから、同諸島の領有権問題の存在を国際的に認知させようとする意図が明らかである。また、韓国が実効支配する離於島を含んでおり、同島の領有権問題をクローズアップしようとする意図も含まれていると思われる。
第2に、当該空域には我が国および米軍の訓練空域が含まれているほか、日米韓中の軍用機、自衛隊機などが定期的に情報収集のための飛行を行っている。中国沿岸の公海上を情報収集や訓練のために飛行するこれらの航空機を牽制し、究極的にはそれらの飛行を拒否する政治的意図を有していると考えられる。
そして第3に、中国は排他的経済水域およびその上空に関する国際ルールを自国に有利なように変更しようとしている。防空識別圏内における強制措置と昨今の南シナ海における漁業管理の強化という措置は、国際ルールの変更という共通の目的に基づくものである。
本論は、中国が設定した防空識別圏に関する本質的な意義を踏まえて、中国の政治的な意図を分析し、これに対する我が国の戦略的な対応について論述する。