法定相続人になりうるのは子、親、兄弟姉妹

 民法には以下の通り、第一順位から第三順位までの相続人が定められています。

第一順位 被相続人(お亡くなりになった方)の子
第二順位 被相続人の両親(両親がともに亡くなっているときは祖父母)
第三順位 被相続人の兄弟姉妹

法定相続人

 第一順位に該当する人が誰も存在しなかった時、相続人の順位は第二順位に移り、第二順位に該当する人が誰もいなかった場合には第三順位に移動します。第一順位の人と第二順位の人が同時に法定相続人になるようなことはありません。

 第一順位については、被相続人の子がすでに死亡しているときは、その死亡した子の子、すなわち被相続人にとっての孫が相続人となります。孫もすでに死亡しているときはひ孫が第一順位の相続人となります。

 一方、第三順位の兄弟姉妹がすでに亡くなっているときは、その亡くなった兄弟姉妹の子までが法定相続人ということになります。第一順位の時と違って、兄弟姉妹の場合はその子供までの世代が法定相続人であり、次の代(兄弟姉妹の孫)は法定相続人には該当しません。

 ここでいう「子」とは法律上の「子」を指します。ですから、婚外子(結婚関係にない男女から生まれた子供)であっても法定相続人となります。女性の場合は出産により法律上の親子関係が認められますが、男性の場合は「認知」という手続きにより法律上の「子」と認められます。

 なお、相続の割合(法定相続分)は、相続人が配偶者と第一順位の相続人の場合は、配偶者が1/2で、第一順位の相続人が残り1/2を均等に分けます。配偶者と第二順位の相続人の場合は、それぞれ2/3、1/3の割合。配偶者と第三順位では4/3、1/4の割合と定められています。

子どもも兄弟もいない場合、法定相続人は両親と祖父母のみ

 最初の質問に戻りますと、質問者は「子どもはいない」「遠くに親戚がいる」ということなので、法定相続人については、第一順位に当たる「子」はいないことになります。そして、もしご両親または祖父母がご存命であれば、その方が第二順位となります。

 ご両親も祖父母も亡くなっている場合は、ご兄弟またはそのお子さまが第三順位の法定相続人となりますが、普通は兄弟姉妹を「遠くの親戚」とは呼ばないと思うので、おそらくはご兄弟がいない一人っ子だと思われます。その場合、配偶者以外で法定相続人になりうるのはご両親および祖父母のみです。いとこや叔父などは法定相続人にはなりません。

 「遠くの親戚」と呼ぶ人が法定相続人になる可能性があるとすれば、いわゆる「腹違いの兄弟姉妹」のケースでしょうか。本人にとってはほとんど会ったことがない異父・異母(半血)兄弟姉妹も法定相続人となります。ただし、法定相続分は全血兄弟姉妹の1/2となります。