2020年4月1日より「民法」が改正され、時効に関するルールが大幅に変わる。それにともない「労働基準法」で定める「賃金請求権の消滅時効」についても現在の2年から3年に変更となる。変更によって、企業にはどんな影響があるのか、また、どのような対応が必要なのだろうか。今一度確認しておきたい。

残業代の時効とは

「民法の一部を改正する法律」が2020年4月1日から施行され、「民法」の消滅時効に関するルールが大幅に変わる。「消滅時効」とは、債権者が一定期間権利を行使しないことによって債権が消滅するという制度をいう。

 民法は消滅時効により債権が消滅するまでの期間(消滅時効期間)は原則10年としているが、職業別に短期の消滅時効期間(医師の診療報酬3年、弁護士報酬2年、飲食代金1年、給料1年など)を例外的に設けていた。

 改正により、職業別の短期消滅時効の特例が廃止となり、消滅時効期間が原則として5年となる。賃金請求権の消滅時効については、民法の特別法である「労働基準法」第115条において、2年間(災害補償・年休も2年間、退職手当については5年間)とされている。

「労働基準法」第115条の根拠となる「民法」第174条に定める給料の短期消滅時効(1年間)が民法改正により廃止されるとともに、消滅時効期間が原則として5年となったことから、「未払い残業代」を含めた賃金請求権の消滅時効期間についても、5年にそろえるべきであるとして、議論が進められてきた。2020年に入り、労働基準法の改正案要綱が国会に提出され、可決する見込みとなっている。要綱による主な改正点は次のとおりだ。

【労働基準法の一部を改正する法律案の概要】
(1)賃金請求権の消滅時効を、5年に延長する。
※退職手当(5年)、災害補償、年休等(2年)は、現行の消滅時効期間を維持する。
(2)賃金台帳等雇用に関する書類の保存期間について、5年に延長する。
(3)割増賃金未払い等に係る付加金の請求期間について、5年に延長する。
(4)上記(1)~(3)を当分の間は3年とする。