ウィリアム・バー米司法長官が、ほぼ四半世紀前に制定されたインターネット企業保護の法律に疑問を呈したと、ロイター通信などが報じている。
ネット企業の免責を認める通信品位法230条
2月19日に司法省が開催した「通信品位法(CDA)230条」の将来を検討する会合で、米グーグルや米フェイスブック(FB)、米ツイッターなどのネット企業を保護しているこの法律が時代遅れではないかと問題提起したという。
CDA230条では、問題あるコンテンツをユーザーが投稿しても、プラットフォームを運営する企業は法的責任を問われない。運営企業は、第三者のコンテンツの発行人や発言者として扱われないからだ。
ただ、ロイターによると、コンテンツが刑法に違反するものであったり、知的財産権を侵害するものであったりする場合、企業は別の法律で責任を問われることになる。
「ネット犯罪やヘイトスピーチを助長」
しかし、バー司法長官はこのCDA230条が、ネット犯罪やヘイトスピーチ、過激主義コンテンツの蔓延を許していると指摘している。
CDA230条は1996年に、誕生して間もないテクノロジーを保護する目的で制定された。テクノロジー企業の免責を認めることで、過度の負担を負わせないようにし、事業の成長を促進させるという目的があった。